そろそろ税金対策を始めよう♪自動売買を使うなら早めに準備!

税金

FXを始めたばかりの頃は、ほとんど利益が出ません。
掛ける金額自体が少額であれば、勝ったとしても税金の対象になるほど稼げる人は少ないでしょう。
ところが、自動売買を使ってFXをすると初心者でも大きな利益が発生することがあります。
いつの間にか税金の対象になっている可能性があるため、事前に確定申告の準備をしておいた方が良いと思います。
実際に税金控除の対象になるかは計算してみないと分かりませんが、まだ利益額が少ないうちに計算の仕方を確認しておきましょう。
今回は、FXをする上で必要経費に計上するものは何かを解説していきます。

FXで支払うべき税金って何?どの金額から税金が決まるの?

FXに限らず、日本では収入に対して税金が課せられます。
基本的に総収入額から必要経費を引いた「所得」を課税の対象として計算します。
例えば、1年間のFX収入が20万円で、FXをするために使った費用の額が10万円だった場合はどうなるでしょうか。
収入額から費用の額を引くと、10万円になります。
この10万円に対し、税金をかけるのがルールです。
ただし給料以外の所得に関しては、年間20万円までは非課税になります。
この場合は20万円に満たないので、税金を支払う必要はありません。
「FXで20万円も勝っちゃった!」という時は、まず必要経費の額がいくらになったかを計算してみましょう。

FXの必要経費って?自動売買を使っている場合はどうなる?

FXをするために支払った費用は、確定申告で「経費」として認められれば収入から差し引くことができます。
一例を挙げると、FXの知識を勉強するために購入したテキストの代金、FXセミナーに参加した時に使った会費や移動費、インターネット接続費用などがあるでしょう。
そのほか、光熱費や文房具代、FXトレードに使うパソコンやスマホの購入代金も必要経費として認められる可能性があります。
また、自動売買でFXをしている人は自動売買ツールの購入代金や月額料金も経費に計上できます。
ただし、これらの費用が全額FXの経費として認められるわけではありません。
なかには「そのうちFXに必要だったものはいくらか」を計算しなければならない項目もあります。

証拠書類を取っておこう!迷ったら捨てないで

FXで経費として認められるには、証拠書類の提出が必要になることもあります。
レシートや領収書をもらった時は、必ず保管しましょう。
そのほか、銀行通帳の明細やクレジットカードの利用明細も証拠になります。
セミナーへ行くための交通費も、タクシーの領収書や電車の切符を取っておいてください。
支払先から発行されない場合は、自分で伝票を書いておくのも有効です。
その際は、支払った年月日、支払い先の名前、何のために支払ったのか(目的)、支払い金額を記入しましょう。
今後もFXの経費として発生するものであれば、「支払証明書」の綴りを用意しておくのもおすすめです。
事務用品販売店でも売っていますし、ネットからフォーマットをダウンロードして使うこともできます。
「これは経費にならないよね?」と思ったものでも、FXに関連するものであれば一応記録しておきましょう。
私の実体験ですが、税金対策について調べているうちに「これも経費になるなんて知らなかった!」ということもありますよ。
後で「実はこの費用も支払っていたんです」と言っても控除の対象にならない可能性があるので、証拠書類は必ず取っておいてくださいね。

税金

「按分」が必要!金額の一部が経費になる場合

テキスト代やセミナー代など、FXのためだけに支払われた金額であると認められるものは全額経費になります。
しかし、光熱費やインターネット使用料、パソコンやスマホの購入代金については全てがFXのためとは言い切れませんよね。
日常生活や仕事でも使うものに対する費用は、「FXに使った分はいくらか」を計算しなければなりません。
支払った金額のうち、どれくらいがFXのためだったのかを計算することを「按分(あんぶん)」といいます。
例えば新たに20万円のパソコンを購入し、FXを始めたとします。
FXトレードや情報収集のために使うのが30%くらい、あとは動画を観たり仕事のメールをしたりするのに使っている場合はどうなるでしょうか。
FXの経費として計上できるのは、パソコンの購入代金20万円にFX使用率の30%をかけた金額です。
つまり、6万円をFXのために支払った経費として計算することになります。
按分した経費についても、この割合が適切であるかどうかを証拠書類によって判断してもらいます。
必要に応じてトレード時間の記録などを作成しておきましょう。

「スプレッドは手数料だから経費になる」は間違い!

FXをする上で必要な費用として、実質FX会社に支払うことになっている「スプレッド」があります。
これは通貨の買値と売値の差のことですが、トレードするたびに支払う手数料のようなものです。
トレードをする時、スプレッドの額が引かれた状態で取引がスタートします。
そのため、必要経費だと考えることもできそうですが・・・。
実はスプレッドは経費として認められないんです(´;ω;`)
ただし、FX会社によってはスプレッドとは別の手数料がかかることがあります。
例えばFX口座から入金・出金する際の手数料がありますね。
この手数料に関しては、FXの経費として認められます。
FX口座にログインして取引履歴を見れば、手数料の支払い回数などが分かるので調べておきましょう。

国内と海外で違う!?Aroon prime trader(アルーン)を使っている場合はどうなる?

FX所得に対する課税方法は、FX口座が国内か海外かで違います。
国内FX口座を使っている場合は、雑所得のなかでも「先物取引に係る雑所得等」に区分されます。
他の所得とは分けて課税されるため、計算も個別に行う必要があります。
海外FX口座を使っている場合は、「雑所得」に区分されるため、給料など全ての所得と合算して税金の計算をしてください。
Aroon口座、Aroon自動売買を使っている人は雑所得として計上しましょう。
ちなみに、Aroonは以前アフィリエイトサービスがありました。
自分のブログやSNSでAroonを紹介すると、報酬が得られるというものです。
(現在はサービスを停止しています)
海外FXのアフィリエイトをしている場合は、この報酬額も雑所得として計算します。
国内と海外の両方を使ってFXをしている場合は、それぞれ分けて計算しなければなりません。
課税方法も違うので注意しましょう。

経費を引いても20万円超(´;ω;`)損益通算できないか考えてみよう

必要経費を差し引いても、年間20万円を超えてしまった場合は課税対象になります。
ただし、同じ所得区分で損失が出ていれば「損益通算」ができる可能性があるでしょう。
FXで出た所得が20万円を超えていても、他の所得でマイナスが発生していたらその金額を差し引くことができます。
例えば海外FXで30万円の所得(経費を引いた金額)が発生し、副業として始めたネットショップでの所得がマイナス15万円になっていたとします。
(ネットショップの開設費や運用費が15万円で、まだ売り上げがない場合など)
どちらも同じ雑所得に分類されるので、合算して計算することができます。
FXの所得30万円から、ネットショップの費用15万円を差し引いて残りは15万円。
年間20万円にならなかったので、課税対象にはなりません。

 

税金や確定申告については、細かいルールがたくさんあります。
よく分からないなと思ったら、自治体の説明会で相談してみましょう。

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